
〈判決内容〉
3月に報道された一連の4件の事案について、事案の概要、罪名、検察側(被害者)の主張、弁護人側(被告側)の主張、事実認定・裁判所の判定等(どのような事実を認定したか)、無罪の理由を整理して記しました。長年性暴力被害者に寄り添い弁護を続けてきた村田智子さんに作成していただき、この表をもとに5月30日に刑事司法の勉強会を行いました。
当日の勉強会での感想の多くは「日本語がわからない」というものでした。「法律用語」が分からないというよりは、
「無罪の理由」の論建てがあまりにも乱暴で論理的でないためです。
これでは「故意」がなかったといえばどのような状況でも無罪になってしまうのではないか。せめて、「故意の有無」を一般常識に照らし合わせたもので判断するべできではないか(例えば乱暴な例えではあるけど、心臓を狙って刺した上で「殺すつもりはなかった」の言い訳が通じないように)。刑法改正するまでもなく、十分に今の刑法でも問題のある判決なのではないかというのが勉強会を通して実感したことでした。
また、一連の無罪判決は決して司法のジェンダー感覚の問題だけではないことも浮き彫りになりました。
3月19日の判決は裁判員裁判です。深夜の事件でした。深夜にコンビニから出てきた時に見知らぬ男性に執拗に声をかけられ、そのまま家に帰れば家を特定されてしまう恐怖、電話番号を教えたら帰してもらえるか、少し話につきあったら帰してもらえるか・・・とにかく家を特定されないように、自分の身を守るために強制された行為が、「ナンパ」として捉えられるような判決内容には衝撃を受けます。抗拒不能が認められながらも出される一連の無罪判決、娘への性暴行が無罪になる判決の背景には、やはり社会の性暴力問題への無関心・無知、性差別が背景にあります。
このような痛みに、これ以上、もう、沈黙したくはない。
そのために、共に変えていきましょう。
事案概要
被告人が、飲食店において、被害者が飲酒酩酊状態のために抗拒不能であるのに乗じて、姦淫したという事案
罪名
被害者は抗拒不能の状態であった。しかし・被害者は抗拒不能ではあったが、ある程度言葉を発するこことができる状態であったこと、それほど時間が経たないうちに「やめて」と言ったことから、飲酒による酩酊から覚めつつある状態であったといえるので、外部から見て被害者に意識があるかのような状態であったといえる。・被告人はその場にいた他の者から「被害者はあなたのことが良いと言ってるよ」ということを言われており、その気になった・被害者は被告人に明確な拒絶の意思を示していない・現場には他の者もおり、被告人が警察に通されるような行為だと認識しつつ性行為をしたとは考え難い→故意がなかったという被告人の供述の信用性を否定することができない
検察側の主張
弁護士側の主張
無罪の理由
準強姦罪(当時)
被害者は飲酒酩酊しており抗拒不能状態だった・被告人はこのような状況を認識していた
被害者は抗拒不能の状態にはなかった・被告人は被害者が抗拒不能の状態にあるとは認識しておらず、故意がない
事実認定・裁判所の判断等
以下の事実等を認定・被害者が被告人が性交した際に酩酊していたこと・被害者が被害後、他の男性から体を触られた際に「やめて」と言ったこと
2019.03.19〈静岡地裁浜松支部判決〉
事案概要
罪名
検察側の主張
弁護士側の主張
事実認定/
裁判所の判断等
無罪の理由
・被告人の暴行は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであはあったが、暴行の程度が強いものであったとまでは認められない・被害者が抵抗できなかった理由は、精神的な理由によるもの・被告人からみて明かにそれとわかるような形での抵抗を示すことができていない→被告人が、被害者が被告人との口腔性交を拒否することがとても難しい状態であったこと、あるいはそのような状態であることを基礎づける事情を認識していたとは認められないため、故意が認められない
・ 被害者の証言の内、被告人の暴行部分、口腔性交部分等は信用できる。この点に反する被告人の供述は信用できない・口腔性交と障害との因果関係を認める・被害者の「頭が真っ白になった」旨の供述は信用ができ、被告人の加えた暴行が被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであったことは認める
・被告人は同意のうえで被害者の体を触ったが、陰部は触っていない・被告人は口腔性交を試みようとしたが、被害者が嫌がる素振りをしたのでやめた。暴行を加えたり、口腔性交をしたことはなかった。被告人の行為は被害者の反抗を著しく困難にする程度であったとはいえない
・被告人の暴行は被害者の反抗を著しく困難にする程度であった・被告人は被害者に口腔性交した