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〈判決内容〉

​3月に報道された一連の4件の事案について、事案の概要、罪名、検察側(被害者)の主張、弁護人側(被告側)の主張、事実認定・裁判所の判定等(どのような事実を認定したか)、無罪の理由を整理して記しました。長年性暴力被害者に寄り添い弁護を続けてきた村田智子さんに作成していただき、この表をもとに5月30日に刑事司法の勉強会を行いました。

当日の勉強会での感想の多くは「日本語がわからない」というものでした。「法律用語」が分からないというよりは、

「無罪の理由」の論建てがあまりにも乱暴で論理的でないためです。


これでは「故意」がなかったといえばどのような状況でも無罪になってしまうのではないか。せめて、「故意の有無」を一般常識に照らし合わせたもので判断するべできではないか(例えば乱暴な例えではあるけど、心臓を狙って刺した上で「殺すつもりはなかった」の言い訳が通じないように)。刑法改正するまでもなく、十分に今の刑法でも問題のある判決なのではないかというのが勉強会を通して実感したことでした。

 

また、一連の無罪判決は決して司法のジェンダー感覚の問題だけではないことも浮き彫りになりました。
3月19日の判決は裁判員裁判です。深夜の事件でした。深夜にコンビニから出てきた時に見知らぬ男性に執拗に声をかけられ、そのまま家に帰れば家を特定されてしまう恐怖、電話番号を教えたら帰してもらえるか、少し話につきあったら帰してもらえるか・・・とにかく家を特定されないように、自分の身を守るために強制された行為が、「ナンパ」として捉えられるような判決内容には衝撃を受けます。抗拒不能が認められながらも出される一連の無罪判決、娘への性暴行が無罪になる判決の背景には、やはり社会の性暴力問題への無関心・無知、性差別が背景にあります。

このような痛みに、これ以上、もう、沈黙したくはない。

​そのために、共に変えていきましょう。

2019.03.12

福岡地裁判決

2019.03.19

静岡地裁

浜松支部判決

2019.03.26

名古屋地裁

​岡崎支部判決

2019.03.28

静岡地裁判決

福岡地裁判決

2019.03.12〈福岡地裁判決〉

事案概要

被告人が、飲食店において、被害者が飲酒酩酊状態のために抗拒不能であるのに乗じて、姦淫したという事案

罪名

被害者は抗拒不能の状態であった。しかし・被害者は抗拒不能ではあったが、ある程度言葉を発するこことができる状態であったこと、それほど時間が経たないうちに「やめて」と言ったことから、飲酒による酩酊から覚めつつある状態であったといえるので、外部から見て被害者に意識があるかのような状態であったといえる。・被告人はその場にいた他の者から「被害者はあなたのことが良いと言ってるよ」ということを言われており、その気になった・被害者は被告人に明確な拒絶の意思を示していない・現場には他の者もおり、被告人が警察に通されるような行為だと認識しつつ性行為をしたとは考え難い→故意がなかったという被告人の供述の信用性を否定することができない

検察側の主張

弁護士側の主張

無罪の理由

準強姦罪(当時)

被害者は飲酒酩酊しており抗拒不能状態だった・被告人はこのような状況を認識していた

被害者は抗拒不能の状態にはなかった・被告人は被害者が抗拒不能の状態にあるとは認識しておらず、故意がない

事実認定・裁判所の判断等

以下の事実等を認定・被害者が被告人が性交した際に酩酊していたこと・被害者が被害後、他の男性から体を触られた際に「やめて」と言ったこと

静岡地裁浜松支部判決

2019.03.19〈静岡地裁浜松支部判決〉

名古屋地裁岡崎支部判決

事案概要

罪名

検察側の主張

弁護士側の主張

事実認定/

裁判所の判断等

無罪の理由

・被告人の暴行は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであはあったが、暴行の程度が強いものであったとまでは認められない・被害者が抵抗できなかった理由は、精神的な理由によるもの・被告人からみて明かにそれとわかるような形での抵抗を示すことができていない→被告人が、被害者が被告人との口腔性交を拒否することがとても難しい状態であったこと、あるいはそのような状態であることを基礎づける事情を認識していたとは認められないため、故意が認められない

・被害者の証言の内、被告人の暴行部分、口腔性交部分等は信用できる。この点に反する被告人の供述は信用できない・口腔性交と障害との因果関係を認める・被害者の「頭が真っ白になった」旨の供述は信用ができ、被告人の加えた暴行が被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであったことは認める

・被告人は同意のうえで被害者の体を触ったが、陰部は触っていない・被告人は口腔性交を試みようとしたが、被害者が嫌がる素振りをしたのでやめた。暴行を加えたり、口腔性交をしたことはなかった。被告人の行為は被害者の反抗を著しく困難にする程度であったとはいえない

・被告人の暴行は被害者の反抗を著しく困難にする程度であった・被告人は被害者に口腔性交した

強制性交等致傷罪

被告人が、屋外で声をかけたばかりの被害者に対し、ベンチに座らせて陰部を触るなどした後、口に指を入れて強引に開く等の暴行を加えて口腔性交等をし、もって唇挫傷、顎関節捻挫等の障害を負わせた事案

2019.03.26〈名古屋地裁岡崎支部判決〉

静岡地裁判決

事案概要

罪名

検察側の主張

弁護士側の主張

事実認定/

裁判所の判断等

無罪の理由

実父が19才の娘に対し、2回(会社の会議室、ホテル)性交を強制した事案。実父は被害者に対して5年以上にわたって性的虐待をしていた

準強制性交罪

被害者は・長年にわたる被告人による性的虐待を受けてきたこと・実母と不仲で相談できなかったこと・弟たちが学校に行けなくなってしまうとの思いから警察に被害申告できなかったこと・専門学校に入学する際に被告人から金銭的援助を受けたこと等によって、被告人からの性交等に抵抗することが著しく困難であった(=心理的抗拒不能)

・被害者は抗拒不能の状態にはなかった・被告人は被害者が抗拒不能の状態にあるとは認識しておらず、故意がない

・被告人の供述により被害者の供述のほうが信用できるとし、5年以上にわたる性的虐待を認定・各性行為は被害者の意に反するものであったことを認定・被害者が心理的に抵抗できない状況であった旨の精神科医の意見書につき「高い信用性が認められる」

被害者は抗拒不能状態ではなかった(主な理由)・「心理的抗拒不能」の解釈について「暴行脅迫が用いられた場合と同程度に被害者の性的自由が侵害された場合に限るべき」→

「性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な心理状態と認められる場合」と解すべき

・被害者が家を出て一人暮らしすることも検討したこと等に照らし、被害者が被告人に逆らうことが全くできないとまでは認めがたい→

被告人は被害者を精神的な支配下においていたものの、被害者が服従・盲従せざるを得ない強い支配関係にあったとまではいえない

・一定程度自己の意思に基づき、日常生活を送っていたこと、弟や友人に被害を相談していたこと、第2の被害事実の前に被告人に勧められその車に乗ったこと等からして、性交に応じるほかには選択肢が一切ないと思い込まされていた場合(心理的抗拒不能の場合)とは異なる

2019.03.28〈静岡地裁判決〉

犯罪事実(強姦)を裏付ける証拠がないため、無罪

・被害者は「全体として相当に具体的な内容の証言をしていると評価できる」しかし・部屋の間取り等からして、他の家族が被害事実に気がつかなかったというのは不自然・PTSDテストで被害を誇張して申告することはありうる・被害者が性的知識がなかったとは言い切れない・いつ被害を受けたのかについて被害者の証言が変遷している→被害者の証言は信用できない

性行為自体を否定

被害者は:被害者の供述は具体的であり信用できる・被害者の年齢からみて性的知識は乏しいはずであり、嘘の供述はできない・同室にいた他の家族が気づかなかった可能性は十分考えられる・被害発覚の経緯が自然である・PTSDの数値が高かった

準強制性交罪

実父が、当時12才の娘に性交していたということで強姦罪で起訴された事案

※12才は性交同意年齢未満なので、暴行脅迫がなくと強姦罪成立

無罪の理由

事実認定/

裁判所の判断等

弁護士側の主張

検察側の主張

罪名

事案概要

Message

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711名古屋フラワーデモで弁護士の岡村晴美さんが語られたことを、皆さんとシェアします。

そもそもフラワーデモは、四件の無罪判決に加え、この判決に異議を唱えた声に対する法曹界からの批判に黙りたくないという強い思いがありました。「#MeTooも大切だけど人権もね」「判決を読まないで批判するべきではない」「無罪判決反対と言うな」といった批判や指導が法曹界からあがりました。

司法のジェンダー観によって性犯罪、DV、セクハラの判決に問題がある。そのことはもう何十年も前から繰り返し繰り返し語られてきたことです。そのような議論をまるでなかったかのように、声をあげる側を「法律のプロ」として冷笑し批判する乱暴さには、衝撃を受けます。それでも、そのような弁護士だけでは、ありません。名古屋で岡村晴美さんが語ってくれたことは、同業者への強いメッセージであると同時に、このような弁護士がいると信じられることが希望でした。岡村さん、ありがとうございました。

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弁護士の岡村晴美といいます。弁護士になって10年余り。事件の8割はDV事件。

残りの2割で、セクハラ、パワハラ、いじめ、性被害といわれる事件をやってきました。

 

フラワーデモのきっかけとなった4つの無罪事件について、無罪という司法判断にも驚きましたが、一部の弁護士たちが、無罪判決を批判する人たちを批判して、フラワーデモを侮辱的な言葉であざわらう言葉をSNSで発信していることについて我慢なりません。

同業者だからこそ、今、ここで意見表明しなくてはならないと考えてここにたちました。

 

岡崎の無罪判決が出て、私は打ちのめされました。

中学2年生から繰り返し強姦されてきても加害者は無罪か。

どんな国だよ。これが先進国かよ。恥ずかしいって、思いました。

その一方、あぁでもそうか。ジェンダーギャップ指数、149カ国中110位の国だったわ。

こんな判断が出ても世界は驚かないかもしれないな。

女だからって理由で、入試でも差別されるような国だったわ。

そんな自虐めいたことを言ってみても、ずっと呼吸が苦しくて。涙がほほを伝うのです。

「感情的だ」「ヒステリックだ」という批判は甘んじて受けましょう。

女が意見を言えば必ず出てくる言葉です。聞き飽きています。

でも、感情をなくした「論理的な議論」は正義なのでしょうか。

中学2年生から子どもを繰り返して強姦していても無罪になるのが法治主義なら、

そんな治安の悪い国に住みたくない。

これらの事件が無罪になるならば、同意のない性行為を有罪とする法改正を行った方が良いという議論が出てしかるべきだと思いますが、彼らはそれすらも叩く。

この事件は私にとって他人事ではありません。感情をなくすことなんてできません。

 

幼い時から、繰り返し、性虐待を受けてきた子ども達は、世間が思っているよりたくさんいます。被害を受けている真っ最中だったり、3年後だったり、10年後だったり。

私は、色々なタイミングで関わってきました。

小学校の頃の性虐待、中学になってその意味を知った子。

記憶を封印して大人になってから、フラッシュバック、重篤な後遺障害を発症した方。

学費を出してもらうため、もしくは、家庭の平穏を保つため、性虐待を受け続けてきた子。

性虐待の事案で、加害者と一緒にいる間に被害を訴えることなんて現実問題無理なんです。

加害者から離れてようやく被害を声に出すことができた時には、証拠がない、時効が成立していることがほとんどで。性被害を受けているそのリアルタイムで声が出せたとしても、幼なくて、うまく表現できない。うまく表現できたとしても、何度もその話を繰り返すことが二次被害になってしまう。

岡崎の無罪判決は、こうした経験をした私の大切な依頼者の心を壊しています。

この判決以後、心が苦しくなり、体調を崩しています。実際に、です。

加害者の否認、過小評価、責任転嫁は、被害者にとって「暴力」そのものです。

それを追認する司法裁判もまた「暴力」ではないでしょうか。

性被害は、魂の殺人と言われますが、被害者は、何度殺されたらいいのでしょう。
 

「判決文も読んでいない段階で、」「素人が、」という批判がされていますので、私は、4つの事件の判決文のすべてを読みました。その上で、私は、いずれの無罪も、今の法律の枠組みでも有罪とすべき事案だったと思います。

 

刑事裁判では、どのような事実があったのかを確定する「事実認定」の段階と、確定した事実を法にあてはめて罪に問えるかという「法的評価」の段階があります。

 

4つの無罪事件のうち、12歳の女の子の証言の信用性がないと言われた静岡地裁の事件以外の3つの事件は、いずれも同意のない性行為があったという事実認定をしています。この事実認定は、10年間性被害事件に関わってきた私から見ると、この10年の間にずいぶん裁判官の性被害事件の認識は進んだなという感想をもちました。何しろ、10年前には、DVのことをDVDと言い間違う裁判官すらいたのです。この事件が10年前に起訴されていれば、「黙っていた」=「同意があった」と認定されていたのではないかと思いますし、10年前には起訴すらされていなかったのではないかと思うのです。

 

では、どこから間違ったのか。「法的評価」の際には、その法律をどう理解するかという「法解釈」と、「経験則」が問題となります。「経験則」とは、裁判官の考える常識のことです。

 

岡崎の事件は、継続的な性的虐待を通じて加害者が被害者を精神的支配下に置いていたという精神科の医師の鑑定書を信用できるとしています。それでも、法的評価としては抗拒不能の状態に至っていたと断定するには合理的疑いが残るとして無罪としました。この判決の間違いは、抗拒不能の要件を狭く捉えすぎているという点と、専門的知見を軽視し、継続的な性的虐待を通じて加害者が被害者を精神的支配下に置かれていた被害者心理の理解不足、という「経験則」から生じたと思います。

福岡地裁の事件と静岡地裁浜松支部の事件の誤りは、テキーラを飲んで泥酔した女性が性行為に応じるだろうとか、コンビニの駐車場という場で初めて会った男との性行為に応じるだろうという、女からしたらありえない、「男の妄想」を「経験則」として尊重したことから生じた間違いだと思います。

 

3つの事件は控訴されていると聞いています。高等裁判所の判断を待ちたいと思います。

 

12歳の女の子の証言の信用性がないと言われた静岡の事件についても言いたいことがあります。この判決は、狭い家に家人が隣の部屋にいて気づかないはずがないことを根拠としていますが、私の経験では、DV家庭で、となりに兄弟姉妹がいても、性虐待が繰り返された事案は、全然あります。児童虐待やDVの事件をやっている人なら全員わかっていることです。「普通は…」とか、「常識的に見て…」とかいうことは通じない、ありえないことが起こるのが、児童虐待でありDVの現場です。事実認定の段階で、「経験則」を誤ったことが導いた無罪だと思います。

 

私は、司法に正義があると信じて、性被害事件や性虐待事件をたたかってきました。山火事を消そうと、小鳥が口に水をふくんで運ぶようなことかもしれないけれど、私は、私の持ち場で、これからも頑張っていきたいと思います。皆様、聞いて頂いてありがとうございました。

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